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こんなとき、どうする?

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介護が必要になったとき

介護が必要になったとき

介護保険制度

介護保険は、加入者が保険料を納めて、要介護認定を受けてから介護サービスを利用する制度です。運営するのは市町村ですが、健保組合では40歳〜64歳の人と特定被保険者から保険料を徴収します。

詳しい制度内容については、お住まいの市町村の介護保険担当窓口へお問い合わせください。

 介護保険制度は、制度の持続的な運営のため、3年ごとに事業計画の見直しを行います。

介護保険のしくみ

介護保険のしくみ(図解)

介護保険料

原則として40歳以上の全国民が加入しますが、保険料の負担方法は年齢によって異なります。健保組合は介護保険料の徴収代行を行っています。

39歳以下の人

健保組合には、一般保険料(医療保険料)だけを納付(給与からの天引き)。

40歳〜64歳の人

一般保険料に、介護保険料を上乗せして健保組合に納付(給与からの天引き)。

65歳以上の人

介護保険料は市区町村が原則として年金より天引きし、一般保険料は健保組合に納付(給与からの天引き)。

 介護保険の第2号被保険者である場合、介護保険料負担が生じます。

任意継続被保険者

介護保険の第2号被保険者である任意継続被保険者も、一般保険料に介護保険料を上乗せして健保組合に納付。保険料は全額自己負担で、直接健保組合に納付します。

この表は右にスクロールできます。

関連手続
こんなとき 提出書類 申請書 記入例 提出先
同一世帯にいる人が介護保険サービスを利用し、健康保険と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算した際に、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の合計が自己負担額を超えたとき 高額介護合算療養費兼自己負担額証明書交付申請書

 ご記入上の注意事項はこちら

健保組合
当健保組合が基準日保険者の場合はさらに以下の書面が必要です。
  • 各被扶養者が、計算期間中に費用負担者として負担した自己負担額の自己負担額証明書
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