被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活補償として、健保組合から傷病手当金が支給されます。
支給を受けることができるのは、次の4つの条件を満たすときです。
傷病手当金が支給される期間は、1年6か月間です。
ただし、1年6か月以内であっても、厚生年金保険法による障害厚生年金、老齢厚生年金が受けられるようになったときには、支給が打ち切られます(傷病手当金の額が障害厚生年金・老齢厚生年金などを上回るときは、その差額が支給されます)。
傷病手当金として支給される額は、1日につき、支給日の属する月以前の直近1年間の標準報酬月額の平均日額の3分の2※に相当する額です。
会社から給料が出ているときでも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
※ 被保険者期間が1年未満の人は、加入期間の標準報酬月額の平均日額か、前年9月30日における、健保組合全被保険者の平均標準報酬日額のいづれか低い方の3分の2の額となります。
<手続き>
「健康保険傷病手当金請求書 」(記入例
)に、病気で休まなければならないという医師の意見書と、事業主の会社を休んだという証明書(休んだ期間の出勤簿と賃金台帳の写し)を添えて、健保組合に提出してください。
同じ病気やケガで、厚生年金保険から障害年金や障害手当金が給付されることがありますが、このような場合でも傷病手当金の支給額が障害年金や障害手当金の額より多くなるときは、その差額が傷病手当金として受けられます。退職して老齢年金の給付がある場合も、同様に調整します。
こんなとき | 提出書類 | 申請書 | 記入例 | 提出先 |
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休業しかつ給料の支払いがないまたは給料が傷病手当金の額より少ないとき(障害年金受給者除く) ※ 請求できるのは本人のみ |
健康保険傷病手当金請求書(その1、2) | 在職者と退職者は事業所の人事担当 | ||
老齢年金額確定通知書(退職後の老齢年金受給者のみ) |