高額療養費

高額療養費

診療費などが高額になると自己負担も多額になり、家計に与える影響をできるだけ少なくするため、以下の場合に高額療養費が支給されます。

1か月(月の1日〜末日)の自己負担額が以下の限度額を超えた場合、その超えた額が後日還付されます。医療機関からの請求に基づいて自動的に還付されますので、手続きは不要です。ただし、低所得者(非課税者)については 手続きが必要です。


  1. 標準報酬月額83万円以上の方(区分ア) 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
  2. 標準報酬月額53万〜79万円の方(区分イ) 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
  3. 標準報酬月額28万〜50万円の方(区分ウ) 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
  4. 標準報酬月額26万円以下の方(区分エ) 57,600円
  5. 低所得者(住民税非課税)(区分オ) 35,400円
  6. 12か月間に3か月以上高額療養費が支払われたときは4回目より、区分アの方は140,100円、区分イの方は93,000円、区分ウの方は44,400円、区分エの方は44,400円、区分オの方は24,600円

 自己負担について
各医療機関と、同一病院においては入院、通院ごとの額が対象となります。合算した額ではありません。ただし、同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数生じた場合は、自己負担額を合算します。

 高額療養費の対象世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額(年額)は上記と異なります。

 非課税証明書の年度は4月〜7月診療分は前年度の証明、8月〜3月診療分は当年度の証明

関連手続
こんなとき 提出書類 申請書 記入例 提出先
医療費が高額になったとき(低所得者) 健康保険標準負担軽減申請書 健保組合
非課税証明書    
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