平成28年1月からのマイナンバー制度施行に伴い、当組合も平成29年1月から「個人番号利用実務実施者」としてマイナンバー(以下、個人番号という)の取り扱いが始まりました。
健康保険組合は、被保険者及び被扶養者の個人番号を、番号法別表第1の第2項「健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務」において、適用、給付および徴収業務で利用します。
新たに被保険者になる場合、または、新たにご家族を被扶養者として追加される場合、個人番号を事業主経由にて健保へご提出いただくことになります。
任意継続加入時には、個人番号を健保へ直接ご提出いただくことになります。所定の書式と一緒に本人確認(番号確認と身元確認)を行う証明書類等の写しもご提出ください。
この表は右にスクロールできます。
ご本人(被保険者)の場合 番号確認 + 身元確認 |
ご家族(被扶養者)の場合 番号確認のみ(*2) |
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例① | 個人番号カード写しの裏面で番号確認を、表面(写真・氏名・住所・生年月日)で身元確認を行います(*1) |
個人番号カード写しの裏面で番号確認を行います |
例② | 通知カード写しで番号確認、免許証等写し(写真・氏名・住所・生年月日)で身元確認を行います(*3) |
通知カード写しの表面で番号確認を行います |
*1 例①の個人番号カードは、ご本人にて任意作成されるものであり、健保へ届出するために作成していただく必要はございません。例②の通知カードでお手続きください。
*2 ご家族(被扶養者)の身元確認は、ご本人(被保険者)が実施しているという観点で行う必要がないため、番号確認のみを行います。
*3 通知カードが見当たらない、写真付きの身元確認資料がない、等、ご不明点がございましたら健康保険組合へお問い合わせください。(後掲5.をご参照)
平成29年1月以降、以下の届出・申請等様式に個人番号記入欄を追加しました。
適用関係 | 給付関係 |
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(平成29年1月現在)
適用・給付担当 03−3815−6216 平日9:00〜17:20