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こんなとき、どうする?

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家族が増えたとき・氏名が変わったとき

家族が増えたとき・
氏名が変わったとき

結婚して家族が増えたり、扶養家族が増えたりした場合は、5日以内に健保組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。

家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)

被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。

被扶養者の範囲

被扶養者の条件

  1. 主として被保険者の収入によって生活していること。
  2. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
  3. 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。

この表は右にスクロールできます。

関連手続
こんなとき 提出書類 申請書 記入例 提出先
被扶養者を追加するとき 健康保険被扶養者届(異動届) 在職者は事業所の人事担当
任意継続加入者は健保組合
生計状況書
各種証明書類
生まれた子供を扶養家族にするとき 健康保険被扶養者届(異動届) 在職者は事業所の人事担当
任意継続加入者は健保組合
生計状況書
各種証明書類

被扶養者に異動があったとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。

また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。

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関連手続
こんなとき 提出書類 申請書 記入例 提出先
被扶養者を削除するとき 健康保険被扶養者届(異動届) 在職者は事業所の人事担当
任意継続加入者は健保組合
削除する被扶養者の保険証

氏名が変わったとき

結婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、すみやかに健保組合に保険証を添えて届け出てください。

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関連手続
こんなとき 提出書類 申請書 記入例 提出先
氏名変更をするとき
(在職者)
保険証 事業所の人事担当
改姓届(事業所所定のもの)
氏名変更をするとき
(任意継続加入者)
保険証 健保組合
健康保険被保険者氏名・住所・口座変更届(任継・資格喪失者用)
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