毎日いきいきと働くために、「心身ともに健康である」ことは多くの方の願いです。
生活習慣病健診やがん検診は、病気の早期発見はもちろん病気の予防、健康の保持・増進に役立ちます。健康状態を確かめるために毎年健康診断を受け、生活習慣の見直しをすることが大切です。
健保組合では35歳〜74歳の被扶養者と任意継続の皆様に生活習慣病健診などに補助金を支給し、皆様の健康をサポートしています。
※ 社員の皆様の健康診断には、会社と共同で健診費用を負担しています。
ご自身とご家族のため、健診は年に1回必ず受診しましょう。
保険証の記号が1,2番の被扶養者と、99番の任意継続保険加入者で当年度末の年齢が35歳〜74歳の方。
(注) 申込時に資格があっても、受診日に資格を喪失された方は対象となりません。
この表は右にスクロールできます。
保険証の記号 | 続柄 | 健保組合から | 会社から | 計 |
---|---|---|---|---|
1,2番 | 配偶者 | 35,000円 | 15,000円 | 50,000円 |
その他の被扶養家族 | − | 35,000円 | ||
99番 | 本人(被保険者) | |||
配偶者とその他の被扶養家族 |
※ また、パート先などで健診を受けられた方は、健保組合までご連絡ください。健診結果票を当健保組合へお送りいただくと情報提供料として5,000円の補助金を支給します。(詳しくは償還払いをご覧ください。)
毎年春ごろ、補助金支給対象者の方には、以下の代行機関から健診案内をお送りいたします。
案内をよくお読みになり、健診をお申し込みください。
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保険証の記号 | 続柄 | 代行機関名 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|
1,2番 | 配偶者 | ウィーメックス株式会社 (https://www.tme.wemex.com/mestfweb/) ※ 2023年4月1日より(株)LSIメディエンスより事業継承いたしました。 |
Tel:0120-507-066 Fax:03-5994-2131 |
その他の被扶養家族 | |||
99番 | 本人(被保険者) | ||
配偶者とその他の被扶養家族 |
補助金は健診を受ける日に、当健保の加入者の方に対して支給されます。
扶養を外れる方や75歳になられる方、任意継続をやめられる方は、予約の際、受診日にご注意ください。
予約の後に資格喪失された場合、代行機関と医療機関にキャンセルの申し出をしてください。万が一受診された場合は、後日補助金を返金していただきます。
また、被保険者が退職するという方で、受診する日に当健保組合の資格を喪失されていたり、任意継続に移られた場合も、補助金を返金していただくことになりますので、ご注意ください。
※ 年度の途中で任意継続に移られる方は、任意継続の新しい保険証をお送りする際に同封する通知をご確認ください。
※ ご退職後に任意継続に移られるという方は健保までご相談ください。
代行機関を通じて受診すると健診項目のもれなどがなく、また補助金の精算も自動的に行われるので大変便利ですが、医療機関リストに掲載されていない健診機関(かかりつけの病院など)での健診をご希望の場合は、ご自身で一旦ご精算いただいた後に健保組合へ補助金をご請求いただく償還払いもございます。補助金申請をされる際は健保へお問い合わせください。
「健診等補助金請求書」と「質問票」(健保組合にご請求ください。)に健診結果票(コピー可)、受診領収書原本(コピー不可・健診内容の記載のあるもの)を添えてご提出ください。
補助金は、受理月の翌月末に会社の報酬支払い口座へお支払いします。
任意継続の方は任意継続加入時の指定口座又は会社在籍中の報酬支払い口座へお支払いします。
※ 代行機関等で*特定健診項目を含む健診を受診し、別に市区町村のがん検診を受けられた場合や、パート・アルバイト先で受けた健診の結果票をお送りいただいた場合もこの方法になります。
※ 市区町村のがん検診や指定オプションを受けられた場合は、健康診断で利用された補助金の残額の中から支給いたします。
健康診断を受診せずがん検診のみ受診された場合は補助金の対象となりません。
なお、市区町村(国保)で行われている特定健診・生活習慣病等健診は当健保の加入者の方は受診できません。
※ 指定オプション以外の検査費用は自己負担となります。
※ 受診日の翌日より1年を経過したものは補助金を請求できません。
(注意) 厚生労働省が定める特定健診項目を受診されていることが条件です。
一つでも欠けている場合は補助金を支給できません。