現行の保険証は令和6年12月2日に発行を終了しました。(発行済の保険証は、令和7年12月1日までの1年間利用できます。)
医療機関で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたマイナ保険証をご利用ください。
※ マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
※ マイナ保険証を保有していない方等については、健保組合が交付する資格確認書で医療機関を受診できます。
健康保険に加入すると、資格の内容を通知する資格情報のお知らせが世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。
マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。
※ 資格情報のお知らせや資格確認書には、被保険者又は被扶養者の氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
※ 資格情報のお知らせは、新規加入者以外は、令和6年10月末までに健保組合から送付されています。
※ 資格確認書は、新規加入者以外は、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から職権により交付されます。
※ 医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提示することで受診することができます(現行の保険証又は資格確認書でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。
新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者でマイナ保険証をお持ちでない方には、健保組合から医療費の負担割合を記載した資格確認書が交付されます。医療機関では、この資格確認書で医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)を確認しますので、資格確認書が交付されたら大切に保管してください。
また、既に70歳になられている方で高齢受給者証をお持ちの方は、75歳になられるまで高齢受給者証を利用できます。但し、マイナ保険証をお持ちでない方で、紛失や負担割合が変更になった場合等には、再交付の代わりに資格確認書が交付されます。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証だけで負担割合が確認できるため資格確認書は交付されません。
現行の保険証又は資格確認書は住所欄以外を自分で訂正することができませんので、記載内容に変更が生じたときは、すみやかに事業主経由で健保組合に届け出てください。
※ 現行の保険証又は資格確認書をなくしたときなどの手続きにつきましては、「現行の保険証・資格確認書をなくしたとき」をご覧ください。