入社したとき

入社と同時に健康保険の被保険者の資格を取得します。

被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。なお、被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または亡くなった日の翌日に失います。

健康保険の資格

健康保険に加入すると、資格の内容を通知する資格情報のお知らせが世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。

マイナ保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

 資格情報のお知らせや資格確認書には、被保険者や被扶養者の氏名、記号・番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。

 資格情報のお知らせは、新規加入者以外は、令和6年10月末までに健保組合から送付されています。

 資格確認書は、新規加入者以外は、マイナ保険証をお持ちでない方やマイナ保険証が利用困難な方に、令和7年12月1日までに健保組合から職権により交付されます。

 医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせの両方を窓口に提示することで受診することができます(現行の保険証又は資格確認書でも受診できます)。なお、資格情報のお知らせのみでは、受診できません。
現行の保険証は令和6年12月2日に発行を終了しました。(発行済の保険証は、令和7年12月1日までの1年間利用できます。)
医療機関で受診する際は、マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたマイナ保険証をご利用ください。

 マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。

 マイナ保険証を保有していない方等については、健保組合が交付する資格確認書で医療機関を受診できます。

保険料の納付

健康保険の被保険者になると、保険料を納めることになります。

保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)を計算しやすい単位で区分し、その区分ごとの仮の報酬(「標準報酬」といいます)から保険料を計算します。

賞与については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(「標準賞与額」といいます)から保険料を計算します。

扶養家族がいる場合

健康保険では被保険者だけでなく、健保組合の認定を受ければ、被保険者に扶養されている家族にも給付が受けられます。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています(詳しくは「健康保険に加入する人(被扶養者)」をご覧ください)。

被扶養者の条件

  1. 主として被保険者の収入によって生活していること。
  2. 被扶養者の範囲(三親等内の親族)にふくまれていること。
  3. 75歳(寝たきりの人は65歳)未満であること。

 扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。


被扶養者に該当する人がいる場合は、「健康保険被扶養者届(異動届) pdf」(記入例 pdf)、「生計状況書 pdf」(記入例 pdf)に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。

この表は右にスクロールできます。

関連手続
こんなとき 提出書類 申請書 記入例 提出先
被扶養者を追加したいとき 健康保険被扶養者届(異動届) 在職者は事業所の人事担当
任意継続加入者は健保組合
生計状況書
各種証明書類    
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