健康保険組合では、被保険者だけでなく、その被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。
被保険者に扶養されている家族を「被扶養者」といい、その範囲は法律で定められています。被扶養者とは、主として被保険者の収入によって生活していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活基礎があると認められる)三親等内の親族のことです。「主として被保険者の収入によって生活している」とは、年間収入※が130万円未満(60歳以上および障がい者は180万円未満)であることを意味します。被扶養者に該当する人がいる場合は、「健康保険被扶養者届(異動届) 」(記入例 )、「生計状況書 」(記入例 )に必要事項を記入し、必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて、事業主経由で健保組合へ届け出て認定を受けてください。
※ 「収入」…給与明細書の場合、支給合計額です(交通費なども含みます)。
※ 日本国内に住所を有していない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する被保険者に同行する者など、例外として認められます。
結婚、出産、就職、死亡などで被扶養者の増減があった場合は、「健康保険被扶養者届(異動届) 」、「生計状況書 」を事業所の人事または健保担当者経由で健保組合に5日以内に提出してください。また被扶養者が75歳になった場合も、同様の手続きをおとりください。異動の手続きの際、収入証明などの他、必要な関係書類の添付をお願いする場合がありますので、不明な点は事業所の人事または健保担当者にご相談ください。
(注) 被扶養者の方の社会保険の適用に関しては、被扶養者がお勤めの事業所へご確認ください。