高額療養費

高額療養費

診療費などが高額になると自己負担も多額になり、家計に与える影響をできるだけ少なくするため、以下の場合に高額療養費が支給されます。

1か月(月の1日〜末日)の自己負担額が以下の限度額を超えた場合、その超えた額が後日還付されます。医療機関からの請求に基づいて自動的に還付されますので、手続きは不要です。ただし、低所得者(非課税者)については 手続きが必要です。


  • 標準報酬月額83万円以上の人
    270,300円+(医療費−901,000円)×1/100
    <多数回該当:140,100円>
  • 標準報酬月額53万円〜79万円の人
    179,100円+(医療費−597,000円)×1/100
    <多数回該当:93,000円>
  • 標準報酬月額28万円〜50万円の人
    85,800円+(医療費−286,000円)×1/100
    <多数回該当:44,400円>
  • 標準報酬月額26万円以下の人
    61,500円
    <多数回該当:44,400円>
  • 低所得者(市町村民税非課税)
    36,900円
    <多数回該当:24,600円>

 多数回該当について
< >内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。

 自己負担について
各医療機関と、同一病院においては入院、通院ごとの額が対象となります。合算した額ではありません。ただし、同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数生じた場合は、自己負担額を合算します。

 高額療養費の対象世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額(年額)は上記と異なります。

 非課税証明書の年度は4月〜7月診療分は前年度の証明、8月〜3月診療分は当年度の証明

 令和9年8月から、高額療養費の見直し(負担区分の細分化、自己負担限度額の見直しなど)が予定されています。

関連手続
こんなとき 提出書類 申請書 記入例 提出先
医療費が高額になったとき(低所得者) 健康保険標準負担軽減申請書 健保組合
非課税証明書    
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