診療費などが高額になると自己負担も多額になり、家計に与える影響をできるだけ少なくするため、以下の場合に高額療養費が支給されます。
1か月(月の1日〜末日)の自己負担額が以下の限度額を超えた場合、その超えた額が後日還付されます。医療機関からの請求に基づいて自動的に還付されますので、手続きは不要です。ただし、低所得者(非課税者)については 手続きが必要です。
※ 自己負担について
各医療機関と、同一病院においては入院、通院ごとの額が対象となります。合算した額ではありません。ただし、同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数生じた場合は、自己負担額を合算します。
※ 高額療養費の対象世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額(年額)は上記と異なります。
※ 非課税証明書の年度は4月〜7月診療分は前年度の証明、8月〜3月診療分は当年度の証明
こんなとき | 提出書類 | 申請書 | 記入例 | 提出先 |
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医療費が高額になったとき(低所得者) | 健康保険標準負担軽減申請書 | 健保組合 | ||
非課税証明書 |