被保険者あるいは被扶養者が病気やケガで保険医療機関にかかり、診療を行った際の「保険医療費控除」とは、被保険者とその被扶養者の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超える際、税務署に申告すると税金が戻ってくる制度です。
前年1月〜12月に支払った医療費が10万円を超える額(総所得金額などが200万円以下の人はその5%)が、申告者の課税所得額から控除されますが、その控除額に応じた所得税が軽減されます。
所得税の確定申告書を税務署などで入手して、必要事項を記入し、給与所得の源泉徴収票と医療費控除の明細書等(令和元年分の確定申告までは医療費の領収書でも可)を貼付し、住所地を管轄する税務署へ提出してください。
申告の時期は2月16日から3月15日までですが、万一遅れても申告してください。
健康保険から、法定給付・付加給付として支給された給付金や、生命保険会社などから支払いを受けた医療費を補てんする保険金を除く、次のような自己負担金に限られています。
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セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHO世界保健機関)と定義されています。
この制度は、一定の健康診断や予防接種を受けるなど健康増進の取り組みを行う人が、薬局やドラッグストアなどで対象となるOTC医薬品(市販薬)を購入した際に、確定申告することで、その購入費用について所得控除が受けられるものです。
控除の対象は、個人または家族の合計で年間12,000円を超えた金額(控除の上限は年間88,000円)となります。
※ ただし、控除の対象となるのは特定のOTC医薬品(市販薬)であり、薬局・ドラッグストアなどで購入できるすべての医薬品が対象となるわけではありません。