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こんなとき、どうする?

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柔道整復師・あんま針灸にかかるとき

柔道整復師・あんま針灸
にかかるとき

柔道整復師にかかるとき

柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診には、健康保険証が使えない場合があります。

柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険が使えるのは、限られたケースのみです。正しい知識を持って受診しましょう。

健康保険証が使えるケース

健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。


 内科的原因による疾患は含まれません。

 いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。


  1. 捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)
    打撲、捻挫の施術が3か月を超える場合は、施術の継続が必要な理由を記した「理由書」が必要です。
  2. 骨折・脱臼・不全骨折
    応急手当の場合を除き、骨折・脱臼・不全骨折には「医師の同意」が必要です。

仕事中や通勤途中の負傷等(労働災害)は、原則「労働者災害補償保険」が適用され、健康保険は使えません。また、交通事故等、第三者の行為により負傷し健康保険を使用する場合は必ず三菱UFJニコス健康保険組合(TEL 03-3815-6216)にご連絡ください。

健康保険証が使えないケース

以下の症状の場合、健康保険証は使えません。

使った場合には全額自己負担となりますのでご注意ください。


  1. 日常の疲労・肩こり・腰痛・体調不良
  2. スポーツよる筋肉疲労・筋肉痛
  3. 神経痛・ヘルニア・関節炎・五十肩・リウマチ等による痛み
  4. 脳疾患後遺症等の慢性病
  5. 数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したもの
  6. 本来医師が治療すべき疾患

施術の際の注意

  1. 整骨院・接骨院での施術費用は、いったん施術を受けた方自身が全額を負担し、後日健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いが原則ですが、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任する制度もあり、通常保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
  2. 領収書は必ず受け取り保管してください。(医療費控除の対象になります)
  3. 「療養費支給申請書」は、負傷名・回数・金額等、内容を必ず確認して署名してください。
  4. 長期間通っても症状の改善が見られない場合は医療機関にご相談ください。
  5. 外科・整形外科などで治療(投薬も含む)を受けながら、同時に整骨院・接骨院で保険対象として施術を受けることはできません。(全額自己負担)

健保組合及び委託先(株式会社大正オーディット)からお問合せをする場合があります。

当健保組合では、医療費適正化の一環として、整骨院・接骨院からの請求内容と皆様やご家族の受けられた受診内容との照合や点検を、株式会社大正オーディット(以下大正オーディットという)に業務委託しております。

その為、大正オーディット健康保険事務センターから受診内容や負傷原因について郵便または電話にてお問合せを行う場合がございますので予めご留意ください。皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願い致します。

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。なお、健康保険の対象とならない場合は全額負担となりますので注意が必要です。


当健康保険組合では、平成31年4月1日より、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術にかかる「療養費」について支払方法を償還払い(*)に変更します。


*償還払いとは
施術を受けた加入者が窓口で施術料の全額を支払い、後日被保険者が健保組合に療養費の申請を行う方法

1.要件

  はり・きゅう あんま・マッサージ
医師の同意* 慢性的な疼通のある疾病に対し、医師による適当な治療手段がなく、治療上の効果があると医師が認めた場合 あんま・マッサージの病名によることなく、医療上施術を必要とする場合
疾病・症状 神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症 等 筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮 等

* 現に診察を受けている医師が交付した施術に関する「医師の同意書」がないと健康保険は使えません。

2.あはき療養費 償還払い申請の流れ

(1)医師の同意

▽医師から「はり・きゅう」または「あんま・マッサージ」の施術について同意を受ける
(初回申請時は施術に関する「医師の同意書」の交付を受ける)


  • 施術に関する「医師の同意書」の有効期間は6ヵ月となります
    (あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術は1ヵ月)
  • 初診日から6ヵ月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は、再度医師の診察のうえ「医師の(再)同意書」(文書)の交付が必要です

(2)施術を受ける

▽施術所にて施術に要した費用の全額を支払う

▽『領収書』の発行を受ける

(3)申請書の作成

▽『療養費支給申請書』に必要事項を記入

▽施術者(鍼灸師等)に療養費支給申請書内「施術内容」の証明を受ける


  • 申請書は施術を受けた月ごとにご用意ください

 「はり・きゅう用」「あんま・マッサージ用」と2種類有

(4)申請書の提出

▽(3)で作成した『療養費支給申請書』を健康保険組合に提出

添付書類:▽『医師の同意書(原本)』『施術に要した費用の領収書(原本)』


  • 「医師の同意書(原本)」は2回目以降の申請時は省略して差し支えありません
    療養費支給申請書内の「同意記録」の記載が必要となります
  • 施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者が発行した施術報告書(写)を、療養費支給申請書に添付してください

(5)審査〜支払い

▽健康保険組合にて、審査のうえ支給決定します

▽給付金は毎月20日(20日が休日の場合は前営業日)に事業主を経由して振込み

3.注意事項

  1. 外科・整形外科などで治療(投薬も含む)を受けながら、同時に保険対象として施術を受けることはできません(全額自己負担)
  2. 領収書は必ず受け取り保管してください(医療費控除の対象になります)
  3. 健保組合はこの療養費支給申請書の内容を確認するために、記載内容について文書で照会する場合がありますのでご協力をお願いします
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