柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診には、健康保険証が使えない場合があります。
柔道整復師(整骨院・接骨院)で健康保険が使えるのは、限られたケースのみです。正しい知識を持って受診しましょう。
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
※ 内科的原因による疾患は含まれません。
※ いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
仕事中や通勤途中の負傷等(労働災害)は、原則「労働者災害補償保険」が適用され、健康保険は使えません。また、交通事故等、第三者の行為により負傷し健康保険を使用する場合は必ず三菱UFJニコス健康保険組合(TEL 03-3815-6216)にご連絡ください。
以下の症状の場合、健康保険証は使えません。
使った場合には全額自己負担となりますのでご注意ください。
当健保組合では、医療費適正化の一環として、整骨院・接骨院からの請求内容と皆様やご家族の受けられた受診内容との照合や点検を、株式会社大正オーディット(以下大正オーディットという)に業務委託しております。
その為、大正オーディット健康保険事務センターから受診内容や負傷原因について郵便または電話にてお問合せを行う場合がございますので予めご留意ください。皆様の貴重な保険料を適正に使用するために、ご理解とご協力をお願い致します。
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について一定の要件を満たす場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。なお、健康保険の対象とならない場合は全額負担となりますので注意が必要です。
当健康保険組合では、平成31年4月1日より、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術にかかる「療養費」について支払方法を償還払い(*)に変更します。
*償還払いとは
施術を受けた加入者が窓口で施術料の全額を支払い、後日被保険者が健保組合に療養費の申請を行う方法
はり・きゅう | あんま・マッサージ | |
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医師の同意* | 慢性的な疼通のある疾病に対し、医師による適当な治療手段がなく、治療上の効果があると医師が認めた場合 | あんま・マッサージの病名によることなく、医療上施術を必要とする場合 |
疾病・症状 | 神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症 等 | 筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮 等 |
* 現に診察を受けている医師が交付した施術に関する「医師の同意書」がないと健康保険は使えません。
▽医師から「はり・きゅう」または「あんま・マッサージ」の施術について同意を受ける
(初回申請時は施術に関する「医師の同意書」の交付を受ける)
▽施術所にて施術に要した費用の全額を支払う
▽『領収書』の発行を受ける
▽『療養費支給申請書』に必要事項を記入
▽施術者(鍼灸師等)に療養費支給申請書内「施術内容」の証明を受ける
▽(3)で作成した『療養費支給申請書』を健康保険組合に提出
添付書類:▽『医師の同意書(原本)』『施術に要した費用の領収書(原本)』
▽健康保険組合にて、審査のうえ支給決定します
▽給付金は毎月20日(20日が休日の場合は前営業日)に事業主を経由して振込み