結婚して家族が増えたり、扶養家族が増えたりした場合は、5日以内に健保組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。
この表は右にスクロールできます。
こんなとき | 提出書類 | 申請書 | 記入例 | 提出先 |
---|---|---|---|---|
被扶養者を追加するとき | 健康保険被扶養者届(異動届) | 在職者は事業所の人事担当 任意継続加入者は健保組合 |
||
生計状況書 | ||||
各種証明書類 | ||||
生まれた子供を扶養家族にするとき | 健康保険被扶養者届(異動届) | 在職者は事業所の人事担当 任意継続加入者は健保組合 |
||
生計状況書 | ||||
各種証明書類 |
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
この表は右にスクロールできます。
結婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、すみやかに健保組合に保険証を添えて届け出てください。
この表は右にスクロールできます。