違います。ここでいう世帯は被保険者とその被扶養者を1つの世帯としています。たとえば夫婦共働きで、それぞれが被保険者の場合には、住民基本台帳の上では1世帯ですが、高額療養費の世帯合算では2世帯ということになり、合算することはできません。
高額療養費は、医療保険上の自己負担分について支給されるものです。二重まぶたの手術など病気とみなされない単なる美容目的の手術は保険の対象外であるため、高額療養費の対象にもなりません。ただし、保険が使える一部の整形手術については高額療養費の対象になります。
高額療養費は、医療保険上の自己負担分について支給されるものです。コンタクトレンズの購入に保険は使えないため、高額療養費の対象にはなりません。
高額療養費は、医療保険上の自己負担分について支給されるものです。先進医療を受けたとき、診察・検査・投薬・入院などの基礎部分を除く先進医療部分の費用は、保険給付の対象外となります。そのため高額療養費の対象にはなりません。
高額療養費はレセプト1件ごとに支給要件を見ます。同じ月に同じ医療機関の同じ診療科に再入院したのであれば、レセプトの扱いは1件となります。したがって、同月内の1回目と2回目の入院の一部負担額を合計し、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
転職に伴い、別の健康保険組合に加入したり、協会けんぽから組合健保へ移る(あるいはその逆)など、保険者が変わるような場合は通算されません。協会けんぽの被保険者が、転職後も協会けんぽの被保険者となる場合は、管轄の支部が変わっても保険者(=政府)は変わらないため、支給回数は通算されます。