標準報酬を決定するときの報酬とは、賃金、給料、手当など名称に関わらず被保険者が労務の対償として受けるもの全てをいいます。標準報酬には、基本給の他に残業手当、通勤手当などの各種手当も含まれます。また、定期券など現物支給されるものも金額に換算して報酬額の計算に入れます。
金銭で支給されるもの | 現物で支給されるもの | |
---|---|---|
報酬になる | 基本給(月給、週給、日給など)、住宅手当、家族手当、通勤手当、休業手当など各種手当 | 通勤定期、食券・食事、社宅・寮、給料としての自社製品など |
報酬にならない | 退職手当、慶弔費、大入袋、出張旅費、交際費など | 事務服・作業服、見舞品など |
保険料は、被保険者である期間の各月について徴収されます。月単位となっているので、資格を取得した月は1日でも加入すれば1か月分の保険料が徴収されます。また、退職などで資格を喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となるので、退職した月の分まで徴収されます。
なお、事業主は被保険者負担分の保険料を給料などから差し引くことができますが、前月分の保険料に限定されています。このため、その月分の保険料は翌月の給料から控除されるという翌月徴収のしくみとなっています。
立て替え払いのときに後から支給される「療養費」、入院・転院などで移送が困難なときの交通費を支給する「移送費」、病気やけがで休業したため給料がもらえないときに支給される「傷病手当金」、出産したときに支給される「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」、出産のため休業するときに生活保障として支給される「出産手当金」、亡くなったときに支給される「埋葬料」「家族埋葬料」、自己負担額が高額になったときに支給される「高額療養費」などがあります。
通勤途上(自宅から会社、会社から自宅)の事故が原因の病気やけがは、労災保険の扱いになりますが、このケースの場合は帰宅の途中で一時的に通勤経路からはずれているため、労災保険ではなく健康保険の対象になります。なお、夕食が済み、再び電車に乗って帰宅途中でおきた事故が原因の病気やけがについては労災保険の扱いとなります。