「保険医療機関」とは、地方厚生局長の指定を受け、保険者に代わって療養の給付(保険による医療サービスの提供)を行う病院・診療所のことです。患者は、保険医療機関であれば全国どこの病院・診療所でも、マイナ保険証等を提示することで保険による診療を受けることができます。
被保険者の資格取得前に発生した疾病・負傷であっても、資格取得後に受ける治療については療養の給付の対象となります。
被保険者に対する療養の給付と同様、疾病などの発生時期についての制限はありません。被保険者の資格取得前に発生した被扶養者の疾病・負傷であっても、被保険者が資格を取得し、その被扶養者として認定されて以降の治療は、家族療養費の支給対象となります。
健康保険の家族療養費は、被保険者本人に対して支給されるものです。被保険者本人が亡くなったときには、支給対象がいなくなるため、家族への給付はなくなります。
被保険者の死亡により、その被扶養者は健康保険の受給資格を喪失するため、同じ健康保険からの給付は受けられません。
医療機関で2割負担の「高齢受給者証」を提示しなかった場合は、3割負担となりますが、組合に申請すれば2割負担分との差額が払い戻されます。
標準負担額は原則として一律定額であり、疾病の程度や入院期間などにより負担額が変わることはありません。ただし、低所得者について、および低所得者の入院が長期に渡った場合については、それぞれ一定の減額措置があります。
患者が希望して通常のメニューにない特別メニューが提供された場合は、標準負担額とは別に特別料金を自費で負担することになります。
入院時食事療養費の支給は食事の提供があった場合に行われます。したがって、点滴で食事を全くとらない場合には、入院時食事療養費の支給はなく、標準負担額も発生しません。