分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償する目的で創設された制度です。
また、産科医療補償制度では、重度の脳性まひ発症の原因分析を行い、同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ります。
産科医療補償制度における補償金の支給対象となるのは、出生した者が出生した時点において在胎週数28週以上で、重度の脳性麻痺により障害を負った場合です。
※ 先天性の要因などについては補償の対象外になることがあります。
補償の掛金は分娩機関が負担しますが、その負担に伴い出産費用の増加が見込まれていることから、この制度発足と同時に出産育児一時金が平成21年1月1日より30,000円(掛金相当額)引き上げられ380,000円となりました(現在は500,000円となっています)。
産科医療補償制度は(財)日本医療機能評価機構(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/)により運営されています。
シンボルマークの提示、ホームページで確認できます。
分娩機関が制度に加入しているか、必ずご確認ください。
分娩機関では「産科医療補償制度加入証」が提示されています。
また、(財)日本医療機能評価機構のホームページ
(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php)で確認することができます。
登録証に記入し、保管をお願いします。
妊娠5か月頃になりましたら、分娩機関より制度の対象となることを示す「産科医療補償制度登録証」が交付されます。氏名、生年月日、電話番号などの必要事項を記入しましょう。登録証は母子健康手帳に挟み込むなどして、分娩後5年間は大切に保存しましょう。転院した場合は、転院先の分娩機関に必ず登録証を提示し、再交付を受けるようにしましょう。
産科医療補償制度は(財)日本医療機能評価機構(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/)により運営されています
紛失した場合は分娩機関で再発行が可能です。
分娩機関にお問い合わせください。
妻が被保険者であったため資格喪失後の出産育児一時金を請求でき、夫も家族出産育児一時金を請求できる場合、両方を請求することはできません。この場合は、いずれか1つを選択して請求することになります。
妊娠4か月未満の場合は、出産育児一時金は支給されません。
出産手当金の支給目的は、被保険者が仕事を休んだことによる収入の減少を補うことにあります。ですから、生んだ子どもの人数によって支給額が変わるということはありません。ただし双児以上を出産する場合は、産前の支給期間が98日(通常42日)まで延長されます。
産前産後休業期間(産前42(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が健康保険組合に申し出ることにより免除されます。
妊娠4か月以上の出産であれば支給されます。その際、けがが業務上の傷病と認められて、労災保険の給付を受けていたとしても問題はありません。