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Q&A 立て替え払いをするとき

Q&A
立て替え払いをするとき

Q. 海外旅行中にけがをして現地の病院で治療を受けました。健康保険の給付は受けられますか?

外国では健康保険の保険診療を受けることはできないので、一旦自費で立て替えて、後日払い戻しを受けることになります。

海外で治療を受けた場合は、「健康保険療養費支給申請書 pdf」(記入例 pdf)に診療報酬明細書や領収明細書、日本語の翻訳文などを添付して「海外療養費」として申請を行います。

Q. 療養のために海外に行って診察を受けた場合も、療養費は支給されますか?

海外療養費は、海外滞在中にやむを得ず現地で受診した場合に支給されます。出張や旅行などの渡航理由は問われませんが、はじめから療養の目的で海外へ渡った場合は、支給対象から除かれます。

Q. 仕事疲れで肩こりがひどいので、マッサージ師の施術を受けました。療養費は支給されますか?

保険医療機関以外で行うマッサージ(あんま・指圧)師による施術については、保険医療機関で受診しているにもかかわらず改善しない病気やけがの治療を目的に、医師の同意を得て受けた場合で、保険者もその必要性を認めたものに限り、療養費が支給されます。ご質問のケースはこの要件に該当しないため、支給されません。

Q. 被保険者証の交付を受ける前に病気になり、自費で診療を受けた場合、費用は払い戻されますか?

被保険者の資格取得日以降の診療であれば、払い戻されます。一旦自費で立て替えた費用が、後から療養費として支給されます。

Q. 近所に保険医がいますが、自由診療の医師と親しいので、そちらにかかりました。この場合、療養費は支給されますか?

療養費は、療養の給付を行うことが困難なときに、それを補うのが目的です。患者さんに、療養の給付を受けるか、療養費の支給を受けるかという自由な選択がある訳ではありません。このケースでは、療養費は支給されないことになります。

Q. 1年前の治療におけるコルセット装着が療養費の支給を受けられることを最近知りました。まだ請求権はありますか?

療養費の請求権は、実際に費用を支払った日の翌日から2年で時効(消滅)となります。コルセット装着に関する費用を支払った日の翌日から2年以内であれば、請求して支給を受けられます。



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