傷病手当金は、病気やけがのために労務不能で、勤務を休んだ日から連続した3日間の期間(待期)をおいて4日以上休んだときに、4日目から支給されます。休日や祝日、有給休暇も、その日が療養のために労務不能であれば、待期に数えることができます。はじめに有給休暇を連続1週間とった場合、その間に待期3日間が完成しているため、欠勤扱いで給料をもらえなかった日から傷病手当金が支給されます。
ある病気やけがで傷病手当金を受けている間に、新たに別の病気・けがにより引き続き休業する場合は、それぞれについて支給開始日から通算して1年6か月の支給期間が設定されます。ただし、重複した期間は1つの傷病手当金として支給されるため、1日あたり支給日の属する月以前の直近1年間の標準報酬月額の平均日額の3分の2相当という支給額は変わりません。
他の軽い仕事ならできても、以前と同じ仕事に就けない状態であれば、傷病手当金の支給要件にある「労務不能」にあたります。ただし、そのような状態で、例え他の軽い仕事や短時間の労務であっても実際に就労した場合には、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金を受給している人が、同時に障害厚生年金(障害基礎年金)または障害手当金を受けられることになった場合、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額の方が高い場合には、その差額が支給されます。
なお、傷病手当金が支給されない期間については、傷病手当金の支給期間は減少しません。ただし、傷病手当金の一部(差額)が支給される場合には、支給期間は減少します。