HOME

>

こんなとき、どうする?

>

亡くなったとき

亡くなったとき

埋葬料(埋葬費)

被保険者本人が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた方が埋葬を行ったとき、その方に一律5万円の埋葬料が支給されます。生計維持関係にある人がいない場合は、実際に埋葬を行った方(友人など)に対し、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。


被保険者が退職後に亡くなった場合も、次のようなとき埋葬料が支給されます。

  • 退職後、3か月以内に亡くなったとき
  • 退職後に傷病手当金や出産手当金を受けている人が亡くなったとき
  • 傷病手当金や出産手当金を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき

 1年以上、被保険者期間があった方に限ります。

埋葬諸費付加金

50,000円を支給します。

  • 被保険者が死亡した場合で、家族外の者が請求する場合は、埋葬費と合計した、10万円を上限に葬儀・埋葬に直接要した実費額となります。(実費額が5万円の場合は、埋葬諸費付加金の支給はありません。)
  • 家族:被保険者に生計を依存していた者
  • 死亡日に資格を喪失している者は支給対象外。
  • 埋葬料(費)支給申請の注意点 pdf

この表は右にスクロールできます。

関連手続
こんなとき 提出書類 申請書 記入例 提出先
被保険者(本人)が死亡したとき 埋葬料(費)・埋葬料付加金請求書 在職者と退職者は事業所の人事担当
任意継続加入者は健保組合
死亡したことのわかる公の書類    
被扶養者を含めた、現行の保険証又は資格確認書    
被扶養者以外のものが請求するときは、死亡者との身分関係がわかる書類と領収書    
任意継続被保険者(本人)が死亡したとき 被扶養者を含めた、現行の保険証又は資格確認書    
すでに払い込んでいる保険料の払い戻しを受ける場合は、「任意継続保険料還付請求書」に必要事項を記入、相続人であることが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)を添付の上、ご請求ください。(単月払いの方が、月末に死亡した場合は払い戻しはありません。)
申請者が配偶者もしくは子以外の場合は、相続人受領念書を添付してください。
傷病手当金を受けることができる被保険者(本人)が死亡したとき 「傷病手当金請求書《相続人用》」は傷病手当金の受給資格がある被保険者が死亡し、未請求の傷病手当金がある場合にその請求をするための用紙です。
請求できるのは、死亡した未請求の傷病手当金がある被保険者の財産の相続人ですので、相続人であることが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)を添付してください。
申請者が配偶者もしくは子以外の場合は、相続人受領念書を添付してください。
高額療養費を受けることができる被保険者(本人)が死亡したとき 「高額療養費支給申請書」に必要事項を記入し、相続人であることが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)を添付の上、ご請求ください。 健保組合
申請者が配偶者もしくは子以外の場合は、相続人受領念書を添付してください。
被保険者(本人)死亡後、療養費支給申請をするとき 「健康保険療養費支給申請書(その3)」に必要事項を記入し、相続人であることが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)・診療報酬明細書または医師の意見書・領収書の原本を添付の上、ご請求ください。
申請者が配偶者もしくは子以外の場合は、相続人受領念書を添付してください。

家族埋葬料

被扶養者が亡くなったとき、被保険者に対して家族埋葬料として一律5万円が支給されます。

この表は右にスクロールできます。

関連手続
こんなとき 提出書類 申請書 記入例 提出先
現行の保険証又は資格確認書を保持している被扶養者(家族)が死亡したとき 埋葬料(費)・埋葬料付加金請求書 在職者と退職者は事業所の人事担当
任意継続加入者は健保組合
死亡したことのわかる公の書類    
健康保険被扶養者届(異動届)
死亡した被扶養者の現行の保険証又は資格確認書    
ページトップへ

メニュー

メニュー