やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合は、その医療費は自分で支払い、あとで健保組合から払い戻しを受けることになります。このように、一時、料金を自分で立て替え払いし、あとで現金で払い戻しを受ける場合があり、この給付を療養費といいます。
この場合、医者に支払った医療費がそっくりそのまま無条件で払い戻されるわけではありません。健保組合では保険診療を行った場合を基準にし、本人が支払った額の範囲内で払い戻します。
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こんなとき | 提出書類 | 申請書 | 記入例 | 提出先 |
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立て替え払いをしたとき(国内) | 健康保険療養費支給申請書(その1) | 健保組合 | ||
領収書 | ||||
診療報酬明細書(レセプト) | ||||
健康保険療養費支給申請書(その2) ※領収書・診療報酬明細が無い場合はそれらの代わりにその2を使用する |
海外で診療を受けた場合、医療費はあとで払い戻されます。
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こんなとき | 提出書類 | 申請書 | 記入例 | 提出先 |
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立て替え払いをしたとき(海外) | 健康保険療養費支給申請書(その1) | 健保組合 | ||
診療内容明細書様式A(翻訳を添付) | ||||
領収明細書様式B(翻訳を添付) | ||||
診療内容明細書・歯科様式C(翻訳を添付) | ||||
調査に関わる同意書(翻訳を添付) | ||||
海外療養費の注意事項及び申請手続き | ||||
領収書 |
次のような場合、自分で代金を支払い、あとで、健保組合から健康保険で定められた額の払い戻しを受けることができます。
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内容 | 払い戻される額 | 必要な書類 |
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やむを得ず保険証を提出できなかったとき | 本人、被扶養者ともに健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割 *70歳以上の人は8・7割、義務教育就学前までは8割 |
「健康保険療養費支給申請書 」(記入例 )に領収明細書を添付、海外受診の場合は「診療内容明細書 」も添付 |
やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき | 同上 |
同上 |
コルセットなど療養のための補装具代 | 本人、被扶養者ともに基準料金の7割 *70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前は8割 |
「健康保険療養費支給申請書 」(記入例 )に領収書と保険医の証明書を添付
※ 靴型装具の場合は、現物写真を含む。 |
はり・きゅう・マッサージ代 | 同上 |
「健康保険療養費支給申請書 」(記入例 )に領収書と保険医の同意書を添付 |
法定伝染病で入院したときの食費・薬代 | 療養に要する費用は市町村負担。食費・薬代を所得に応じ自己負担した場合は、食費は標準負担額を超えた額。 | 「健康保険療養費支給申請書 」(記入例 )に領収書を添付 |
輸血(生血)の 血液代 |
本人、被扶養者ともに輸血(生血)を受けるときの血液代として基準料金の7割 *70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前までは8割 |
「健康保険療養費支給申請書 」(記入例 )に領収書と輸血証明書を添付 |
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