マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。
高額な医療費がかかるときは「健康保険限度額適用認定証」又は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください。
医療機関等の窓口に「健康保険被保険者証」(「保険証」)と「限度額適用認定証」をご提示いただくことで、医療機関等の窓口で支払う費用は高額療養費の自己負担限度額*までとなります。
差額ベッド代などの保険対象外の費用や入院時の食事代は別途自己負担となりますのでご注意ください。
* 高額療養費の自己負担限度額については下記リンクよりご参照ください。
「健康保険限度額適用認定申請書」に必要事項をご記入のうえ、健保組合まで郵送等でご申請ください。後日、「限度額適用認定証」を交付します。
「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に必要事項をご記入のうえ、健保組合まで郵送等でご申請ください。後日、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
なお被保険者の「非課税証明書」の添付が必要となります。4月〜7月診療分については、前年度の課税に関する証明を、8月〜翌年3月診療分については、当年度の課税に関する証明を添付してください。
〒111-8411 東京都文京区本郷3-33-5
三菱UFJニコス健康保険組合 給付担当 宛
(※FAXでの申請はできません)
70歳未満 | 70歳〜74歳 | |
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「住民税非課税世帯以外」の方 | 健康保険限度額適用認定申請書 | ※1 |
「住民税非課税世帯」の方※2 | 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書※3 | ※4 |
※1「保険証」「高齢受給者証」の2つを医療機関等にご提示いただければ、窓口負担が自己負担限度額まで軽減されます。 ただし、標準報酬月額28万円〜79万円の方は「限度額適用認定証」が必要です。
※2「住民税非課税世帯」であっても70歳未満で標準報酬月額53万円以上ならびに70歳以上で標準報酬月額28万円以上は「住民税非課税世帯以外」と同じ扱いになります。
※3「住民税非課税世帯」に該当される方は申請書が別となり、非課税証明書の添付も必要となります。「非課税証明書」は4月〜7月診療分については、前年度の課税に関する証明を、8月〜翌年3月診療分については、当年度の課税に関する証明を添付してください。なお、「住民税非課税世帯」とは被保険者本人が非課税の世帯を指します。
※4「保険証」「高齢受給者証」「健康保険限度額適用・標準負担額減額適用認定証」の3つを医療機関等に提示してください。
※ 認定証必要期間を必ずご記入いただき、入院・外来診療等の予定期間に基づいて有効期限を定めます。(有効期限は発効日の属する月から原則最長1年以内の月の月末となります)
厚生労働省の通達により「発効年月日欄には、申請のあった日(受付日)の属する月の初日を記載すること」と定められているため、 前月に遡っての発行はできませんのでご注意ください。
例)4月30日受付 4月1日から有効
5月1日受付 5月1日から有効
なお、上記に該当していない場合でも必要がなくなった際には必ずご返却ください。
高額療養費についての詳しい内容は「医療費が高額になったとき」ページ内《 注意事項 》を必ずご覧ください。